ベラルーシ滞在、あるいは通過する外国人に
対する強制緊急医療保険制度について

2000年10月1日より、ベラルーシに滞在、あるいは通過する外国人は緊急医療を受けるための強制保険に加入しなければならなくなりました。以下の情報が皆さんのスムーズなベラルーシ入国・滞在の助けになれば幸いです。

  ベラルーシへ入国する時に入国審査とともにこの保険に加入しなければ、入国拒否にあう可能性もあるので、くれぐれもご注意ください。また滞在の延長もその延長日数に合った保険料を払わなければ認められません。

  発行された保険証はベラルーシ滞在中、常時携帯を義務づけられており、警察等から要求があった場合、それを提示しなければいけません。

  保険の対象となるのはベラルーシ滞在中、急病や事故に遭い、緊急医療を必要とする場合だけです。

 ☆この保険に加入していても、慢性疾患(持病)が悪化した場合の治療には適用されませんので、治療は有料となります。☆

  他にも・・・
(1)故意によって引き起こされた病気やケガ
(2)専門家が緊急治療の必要性を認めなかった場合
(3)軍事的行動による発病やケガ
(4)核爆発、放射能事故による発病やケガ
・・・等にもこの保険は適用されません。治療は有料となります。

  保険証は保険料が現金で払われた場合には即時交付されます。非現金(銀行振込など)で払われた場合は入金から5日以内に交付されます。

  もし、ベラルーシ滞在中に緊急医療を受けることになった場合、それに対して支払われる保険限度額は5000ドルです。それを越える場合は、追加額を個人負担しなくてはいけません。

  緊急医療を受けた時に、保険証を保持していなかったり、保険を受ける権利を文書で証明できなかった場合には、日本人患者本人が医療機関に料金を支払います。もし、それを拒否した場合は、その患者のベラルーシ人の身元保証人が支払うことになります。(個人招待でベラルーシに来た場合はその招待者が身元保証人です。)

 ☆緊急医療を受けた後、生命、健康の脅威が除去され、移送も可能となった場合、その後の治療は「緊急」ではなくなり、保険がきかなくなります。その後の治療費は日本人患者(あるいはベラルーシ人の身元保証人)の負担となります。

  この時、本人が治療費を支払えなかったり、健康上の理由で自覚的な判断ができなかったり、付添人に患者の健康状態に関する情報がなかったりした場合は、医療機関はベラルーシ保険省を通じて日本大使館に通知します。そこで、この日本人患者のベラルーシにおける今後の治療に関する決定が下されます。
  日本大使館がこの日本人患者の治療をベラルーシで続行することに決定した場合、治療費の請求書はベラルーシ保険省から日本大使館に送付されます。24時間以内にこの決定を日本大使館が下さなかった場合、大使館と合意した上で、患者は日本へ移送されます。

◆ベラルーシ滞在の外国人に対する強制緊急医療保険料金表◆

支払いは米ドルです。(注:料金は2000年10月1日時点)

滞在日数(日)
料金($)
1 −     2      
3 −     4      
5 −     6      
7 −     8      
9 −10
11 −   12      
13 −   14      
15 −   16      
17 −   18      
19 −   20    
10
21 −   22    
11
23 −   24    
12
25 −   26    
13
27 −   29    
14
30 −   31    
15
32 − 35     
17
36 −   39    
19
40 −   43    
21
44 −   46    
22
47 −   49    
23
50 −   52    
24
53 −   58    
27
59 −   60    
28
61 −   70     
31
71 −   89    
38
90 − 110    
45
111 − 120    
47
121 − 150    
55
151 − 165    
59
166 − 180    
62
181 − 210    
67
211 − 240    
72
241 − 270    
76
271 − 365    
85

 

強制緊急医療保険証

このような水色の紙で、氏名、パスポート番号、加入日、滞在日数、保険料が記入されています。
2001年7月にウィーン経由でsabaが入国したとき、飛行機から空港施設内に入ると目の前に保険加入カウンターがあり、係のおねーさんが声をかけて呼び止めてくれました。ビザを見せるとすぐに加入手続き、署名と保険料を$で払って終わりでした。

 

強制緊急医療保険の対象外になる例

(1)ベラルーシ大統領、国会、政府の招待によりベラルーシを訪れた外国の国家元首、首相、議会・政府・その他の公式代表団のメンバー、またその随員と家族。
(2)国連発行のパスポート保持者。
(3)外交団の長とその職員、武官、通商代表、それらの家族。
(4)国際機関の職員とその家族。
(5)民間航空機の乗組員。
(6)共同軍事演習のためにベラルーシに飛来した軍用機の乗組員。
(7)国境管理の用務のためにベラルーシを訪れた人物。
(8)難民申請をしている外国人。
(9)医療保険分野でベラルーシと協定を結んでいる国の市民。
(10)緊急医療に関するCIS条約の参加国の市民。

■その他、強制緊急医療保険に関する質問

▼ベラルーシ入国の際に強制緊急医療保険の加入について何も言われなかったので、そのまま入国したけど大丈夫?

 強制、とか言っときながら、自己申告しないといけないので、「加入しなさい」と言われなくても、わざわざ支払いに行ったり、支払わないといけないことを入国者自ら申し出ないといけません。 一般旅行者で保険加入しなくていいのは、団体旅行でベラルーシに来た場合です。このときは日本の旅行会社に料金を支払ったときに、この保険制度に支払う値段も支払っていることになります。その後日本の旅行会社から依頼を受けているベラルーシの旅行会社が代行して、事前に保険加入の手続きをしてくれます。ですから入国の際、加入手続きは不要です。個人旅行の場合や団体でも旅行会社を通してでない場合(チェルノブイリ視察団など)はこの保険に加入する手続きを自分でしないといけないので、注意してください